第百十五条(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)
Article 115Special Provisions on the Deadlines for Making Tax Prepayments If the Taxpayer Will Become Absent From Japan
Notwithstanding the provisions of Article 104, paragraph (1) (Making Tax Prepayments) and Article 107, paragraph (1) (Tax Prepayments by Special Farming Income Earners), if a Resident that is required to make a Tax Prepayment pursuant to those provisions will become Absent From Japan prior to the payment deadline prescribed in those provisions, the Resident must pay income taxes to the national government in an amount equivalent to any Tax Prepayment with a deadline falling after the start of the Resident's Absence From Japan, by the start of the Resident's Absence From Japan.
定義第二条第一項第三十五号・法令全体に適用
その年において農業所得(米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕に係る事業その他これに類するものとして政令で定める事業から生ずる所得をいう。以下この号において同じ。)の金額が総所得金額の十分の七に相当する金額を超え、かつ、その年九月一日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の十分の七を超える者
わかりやすく言うと
その年の農業所得が総所得金額の十分の七を超え、かつ、九月一日以後に生じる農業所得がその年の農業所得の十分の七を超える人のことです。農業所得とは、米、麦、たばこ、果実、野菜、花の生産や栽培、養蚕などの事業から生じる所得です。
定義第二条第一項第三十六号・法令全体に適用
第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)(これらの規定を第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の額
わかりやすく言うと
予定納税基準額が十五万円以上の居住者が、その年の七月と十一月に三分の一ずつ(特別農業所得者は十一月に二分の一)納めなければならない所得税の額のことです(第百四条第一項、第百七条第一項)。非居住者に準用される場合も含みます。
定義第二条第一項第四十二号・法令全体に適用
居住者については、国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については、同項の規定による納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなること(国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有するものについては、恒久的施設を有しないこととなることとし、国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有しないものについては、国内において行う第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する事業を廃止することとする。)
わかりやすく言うと
居住者では、納税管理人の届出をしないまま国内に住所も居所もなくなることです。非居住者では、届出をしないまま国内に居所がなくなることで、国内に居所のない非居住者なら、恒久的施設があればそれがなくなること、なければ国内で行う政令で定める人的役務の提供の事業をやめることです。