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1 条

第八十条(差押えの解除の手続)

に改正(令和八年法律第十二号)

差押の解除は、その旨を滞納者に通知することによつて行う。ただし、債権及び第三債務者等のある無体財産権等の差押の解除は、その旨を第三債務者等に通知することによつて行う。

に改正(令和八年法律第十二号)

徴収職員は、次の各号に掲げる財産の差押を解除したときは、当該各号に掲げる手続をしなければならない。ただし、第一号に規定する除去は、滞納者又はその財産を占有する第三者に行わせることができる。

に改正(令和八年法律第十二号)

動産又は有価証券 その引渡及び封印、公示書その他差押を明白にするために用いた物の除去

債権又は第三債務者等がある無体財産権等 滞納者への通知

に改正(令和八年法律第十二号)

税務署長は、不動産その他差押の登記をした財産の差押を解除したときは、その登記のまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。

に改正(令和八年法律第十二号)

第二項第一号の動産又は有価証券の引渡は、滞納者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる場所において行わなければならない。ただし、差押の時に滞納者以外の第三者が占有していたものについては、滞納者に対し引渡をすべき旨の第三者の申出がない限り、その第三者に引き渡さなければならない。

に改正(令和八年法律第十二号)

前条第一項各号又は同条第二項第一号の規定に該当する場合のうち、更正の取消その他国の責に帰すべき理由による場合 差押の時に存在した場所

に改正(令和八年法律第十二号)

その他の場合 差押を解除した時に存在する場所

に改正(令和八年法律第十二号)

第二項第一号及び前項の規定は、債権又は自動車、建設機械若しくは小型船舶の差押えを解除した場合において、第六十五条(債権証書の取上げ)(第七十三条第五項(権利証書の取上げ)の規定により準用する場合を含む。)の規定により取り上げた証書又は第七十一条第三項(差し押さえた自動車等の占有)の規定により徴収職員が占有した自動車、建設機械若しくは小型船舶があるときについて準用する。

前後の条文と読む