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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成十五年十月一日

略

中石油税法の題名の改正規定、の改正規定、の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに、、、、(の改正規定に限る。)、第百四十条、(、、イ及びの改正規定に限る。)、、、、、、、、(の改正規定に限る。)及びの規定

第百四十条(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

の規定(の改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の国税徴収法の規定は、の規定の施行後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった石油税については、なお従前の例による。