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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

第三十一条(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであったの規定による発行税については、なお従前の例による。

第三十九条(その他の経過措置の政令への委任)

及びに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。