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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

第十六条(罰則に関する経過規定)

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。