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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日

略

及びの規定、の規定(災害被害者に対する租税の減免、及びの改正規定に限る。)並びに及びの規定

第百六条(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国税徴収法の規定は、の規定の施行後に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべき国税について適用し、の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。