改正の経緯
国税徴収法
第八十条第三項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
税務署長は、不動産その他差押の登記をした財産の差押を解除したときは、その登記のまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。
税務署長は、不動産その他差押えの登記をした財産の差押えを解除したときは、その登記の
まつ抹消を関係機関に嘱託しなければならない。
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国税徴収法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
税務署長は、不動産その他差押の登記をした財産の差押を解除したときは、その登記のまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。
税務署長は、不動産その他差押えの登記をした財産の差押えを解除したときは、その登記のまつ抹消を関係機関に嘱託しなければならない。