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改正の経緯

国税徴収法

第八十条第三項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    税務署長は、不動産その他差押の登記をした財産の差押を解除したときは、その登記のまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。

  2. 未施行 令和八年法律第十二号 改正

    税務署長は、不動産その他差押えの登記をした財産の差押えを解除したときは、その登記のまつ抹消を関係機関に嘱託しなければならない。

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