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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

第十六条(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国税徴収法の規定は、施行日以後に同法第三十二条第一項(第二次納税義務の通則)に規定する納付の期限が到来する第二次納税義務について適用し、施行日前に当該期限が到来した第二次納税義務については、なお従前の例による。