改正の経緯
国税徴収法
第八十条第四項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第二項第一号の動産又は有価証券の引渡は、滞納者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる場所において行わなければならない。ただし、差押の時に滞納者以外の第三者が占有していたものについては、滞納者に対し引渡をすべき旨の第三者の申出がない限り、その第三者に引き渡さなければならない。
第二項第一号の動産又は有価証券の引渡しは、滞納者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に
掲げ定める場所において行わなければならない。ただし、差押えの時に滞納者以外の第三者が占有していたものについては、滞納者に対し引渡しをすべき旨の第三者の申出がない限り、その第三者に引き渡さなければならない。