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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和七年一月一日

略

の規定(中の改正規定を除く。)及び附則第二十条の規定

略

中の改正規定 に掲げる規定の施行の日

第二十条(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国税徴収法(次項において「新国税徴収法」という。)第四十条の規定は、令和七年一月一日以後に偽りその他不正の行為により免れ、又は還付を受けた国税について適用する。

新国税徴収法第百五十九条第五項の規定は、令和七年一月一日以後にされる同条第一項の規定による決定について適用し、同日前にされたの規定による改正前のの規定による決定については、なお従前の例による。

第七十二条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七十三条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。