改正の経緯
国税徴収法
第八十条第四項第一号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前条第一項各号又は同条第二項第一号の規定に該当する場合のうち、更正の取消その他国の責に帰すべき理由による場合 差押の時に存在した場所
前条第一項各号又は同条第二項第一号の規定に該当する場合のうち、更正の取消しその他国の責めに帰すべき理由による場合 差押えの時に存在した場所