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第十四条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、の規定による改正後のの項中「若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は」とあるのは「の支給、」と、「実施」とあるのは「実施又はによるの認定」とする。

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