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1 条

第四条(個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

この法律の施行の日が個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、のうち地方公共団体情報システム機構法第四章中の次に一条を加える改正規定中「」とあるのは、「」とする。

前項の場合において、のうち次の表の上欄に掲げる行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

目次の改正規定――
――
の改正規定
の改正規定をとし、をとし、をとし、をとし、をとし、をとし、
十二 の規定により求められた特定個人情報を総務大臣に提供するとき。十三 の規定により求められた特定個人情報を総務大臣に提供するとき。
の改正規定
の改正規定
の改正規定
第六章の次に一章を加える改正規定
の次に一条を加える改正規定の次の次

前三項の場合において、の規定は、適用しない。

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