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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、第十条及び第十二条の規定 公布の日

及び並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条、、、、、、並びにの規定 平成二十八年一月一日

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)及びの改正規定に限る。)並びに、、及びの規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

略

及び(及びの改正規定を除く。)並びに、、及びの規定 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

並びに、及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

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