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第九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第二条及び第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる事項並びに附則第三条の規定によりなお効力を有することとされるの規定に係る事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。