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第七条(年少者の労働時間に関する経過措置)

この法律の施行の際に規定する者を労働させることとしている使用者については、の規定に基づきの規定の例による対象期間として定められている期間(平成十一年三月三十一日を含む期間に限る。)が終了するまでの間、新法第六十条第三項第二号中「第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定」とあるのは、「による改正前のの規定」として、同項の規定を適用する。