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第三条(労働時間に関する経過措置)

この法律による改正前の労働基準法(以下「旧法」という。)の規定は、の協定(に規定する労働時間短縮推進委員会のに規定する事項についての決議を含む。)であって、この法律の施行の際の対象期間として平成十一年三月三十一日を含む期間を定めているものについては、なおその効力を有する。