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第一条(施行期日)

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定及びの規定(の改正規定中「及び」を「、及び」に改める部分に限る。)は平成十年十月一日から、の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「満十二才」を「満十三歳」に改める部分に限る。)、の改正規定(の改正規定を除く。)及びの改正規定(及びに規定する決議に係る部分に限る。)並びに附則第六条の規定、附則第十一条第一項の規定及びの規定(の改正規定中「」を「、」に改める部分に限る。)は平成十二年四月一日から施行する。