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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定並びに次条第一項、附則第三条及び(の次に一号を加える改正規定並びに及び並びにの改正規定に限る。)の規定 公布の日