検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十一条

の規定によりなお効力を有することとされるの規定による改正前のの規定により保険給付の全部又は一部が支給されない場合において使用者が行なうべき災害補償については、なおの規定による改正前のの規定の例による。