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第二十条(労働基準法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十一年二月一日前に生じた事由に係る労働基準法第七十五条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条の規定による災害補償については、の規定による同法第七十九条及び第八十四条第一項の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。