Labor standards inspectors and other necessary staff members prescribed by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare may be appointed in the Labor Standards Management Bureau (meaning the department established within the Ministry of Health, Labour and Welfare, with administrative responsibility for affairs involving labor conditions and the protection of workers; the same applies below), prefectural labor bureaus, and labor standards inspection offices.
労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。
The Director-General of the Labor Standards Management Bureau (referred to below as the "Director-General of the Labor Standards Management Bureau"), the directors of prefectural labor bureaus, and the directors of labor standards inspection offices, are appointed from among labor standards inspectors.
労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもつてこれに充てる。
Cabinet Order prescribes particulars relating to the qualifications and appointment and dismissal of labor standards inspectors.
労働基準監督官の資格及び任免に関する事項は、政令で定める。
A Labor Standards Inspector Dismissal Council may be established in the Ministry of Health, Labour and Welfare, pursuant to Cabinet Order.
厚生労働省に、政令で定めるところにより、労働基準監督官分限審議会を置くことができる。
The consent of the Labor Standards Inspector Dismissal Council is required for the dismissal of a labor standards inspector.
労働基準監督官を罷免するには、労働基準監督官分限審議会の同意を必要とする。
Beyond what is provided for in the preceding two paragraphs, Cabinet Order prescribes the necessary particulars relating to the structure and operation of the Labor Standards Inspector Dismissal Council.
前二項に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
略称規定第九十七条第二項
労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもつてこれに充てる。
労働基準監督署長
都道府県労働局の下に置かれ、労働基準法を実施する役所である労働基準監督署の長です(労働基準法第九十七条第一項・第九十九条第二項)。労働基準監督官の中から充てられ(労働基準法第九十七条第二項)、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、労働基準法に基づく臨検、尋問、許可、審査その他その実施に関する事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督します(労働基準法第九十九条第二項・第三項)。賃金の支払の確保等に関する法律では、労働者の貯蓄金を預金として受け入れて管理しながら、第三条の保全措置を講じていない事業主に、期限を指定して是正を命じることができます(賃金の支払の確保等に関する法律第三条・第四条)。厚生労働省令で定める労働者については、政府が事業主に代わって未払賃金の一部を支払う前に、その額などを確認し(賃金の支払の確保等に関する法律第七条)、その確認のために職員に事業場へ立ち入らせ、関係者に質問させ、帳簿や書類を検査させることができます(賃金の支払の確保等に関する法律第十三条第二項)。労働者が事業主の違反を申告できる相手の一つでもあります(賃金の支払の確保等に関する法律第十四条第一項)。
労働基準法第97条・第99条、賃金の支払の確保等に関する法律第3条・第4条・第7条・第13条・第14条を参考にAIが作成。
労働基準監督官
労働基準法を実施する職員で、厚生労働省の労働基準主管局、都道府県労働局と労働基準監督署に置かれます(労働基準法第九十七条第一項)。事業場や寄宿舎などに立ち入って検査し、帳簿や書類の提出を求め、使用者や労働者に尋問することができ、その際は身分を証明する証票を携帯します(労働基準法第百一条)。労働基準法違反の罪については、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行います(労働基準法第百二条)。職務上知った秘密は、退官した後も漏らしてはなりません(労働基準法第百五条)。厚生労働省に労働基準監督官分限審議会を置いたときは、罷免にその同意が必要です(労働基準法第九十七条第四項・第五項)。労働者は労働基準法違反の事実を労働基準監督官に申告でき、使用者はそれを理由に解雇その他の不利益な取扱いをしてはなりません(労働基準法第百四条)。賃金の支払の確保等に関する法律でも、その違反の罪について司法警察員の職務を行い(賃金の支払の確保等に関する法律第十一条)、その施行のために事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿や書類を検査することができ(この権限は犯罪捜査のためのものではありません。賃金の支払の確保等に関する法律第十三条第一項・第四項)、労働者は事業主の違反を労働基準監督官に申告できます(賃金の支払の確保等に関する法律第十四条第一項)。
労働基準法第97条・第101条・第102条・第104条・第105条、賃金の支払の確保等に関する法律第11条・第13条・第14条を参考にAIが作成。
都道府県労働局
厚生労働省(国の行政機関)の地方の出先機関(地方支分部局)です(厚生労働省設置法第二条・第十七条、国家行政組織法第九条)。名前に「都道府県」とありますが、都道府県の機関ではなく国の機関です。厚生労働省の仕事の一部を分担し、名称、位置、管轄区域は政令で定めます(厚生労働省設置法第二十一条第一項・第二項)。その仕事の一部を分担するため、必要な地に労働基準監督署と公共職業安定所が置かれます(厚生労働省設置法第二十二条第一項・第二十三条第一項)。
厚生労働省設置法第2条・第17条・第21条・第22条・第23条、国家行政組織法第9条を参考にAIが作成。
都道府県労働局長
厚生労働省の地方支分部局である都道府県労働局の長で、都道府県ではなく国の機関の長です(厚生労働省設置法第十七条、国家行政組織法第九条)。労働基準監督官が充てられます(労働基準法第九十七条第二項)。労働基準法では、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整その他労働基準法の施行に関する事務を行い、所属の職員を指揮監督します。下級官庁の権限を自ら行い、または所属の労働基準監督官に行わせることもできます(労働基準法第九十七条第一項・第九十九条第二項・第四項)。公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて仕事を行います(職業安定法第八条第二項)。
厚生労働省設置法第17条、国家行政組織法第9条、労働基準法第97条・第99条、職業安定法第8条を参考にAIが作成。