検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十五条(療養補償)

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。

章の中で読む