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Article 69Elimination of Harmful Practices in Apprenticeships
An employer must not exploit an apprentice, student, trainee, or other worker, regardless of their category, on the grounds that the person is seeking to acquire a skill.
①使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
An employer must not employ a worker who is seeking to acquire a skill, in domestic work or other work unrelated to the acquisition of that skill.
②使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。
章の中で読む
定義第九条第一項・法令全体に適用
職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者
定義第十条第一項・法令全体に適用
事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者
英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
令和二年法律第十三号までの改正を反映した版
出典
読み
本サイトがAIで作成
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
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