検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十八条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

章の中で読む