1 条
第六十八条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
Article 68Measures for Female Workers Who Find It Extremely Difficult to Work on Days of Their Menstrual Periods
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。