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Article 6Elimination of Exploitation by Intermediaries
It is prohibited for any person to profit from intervening in the employment of others in the course of trade, beyond what is permitted by law.
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
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英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
令和二年法律第十三号までの改正を反映した版
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
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参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
出典
e-Gov 法令検索