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Article 3Equal Treatment
An employer must not use a worker's nationality, creed, or social status as a basis for discriminatory treatment regarding wages, working hours, or other working conditions.
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
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定義第九条第一項・法令全体に適用
職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者
定義第十条第一項・法令全体に適用
事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者
定義第十一条第一項・法令全体に適用
賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの
英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
令和二年法律第十三号までの改正を反映した版
出典
読み
本サイトがAIで作成
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
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