1 条
With the exception of the provisions of Articles 1 through 11, paragraph (2) below, Articles 117 through 119, and Article 121, this Act does not apply to the mariners provided for in Article 1, paragraph (1) of the Mariners Law (Act No. 100 of 1947).
第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「事業」
略称規定第九条第一項
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。