国家公務員法附則第六条第一項は、「国」について、同法の対象となる一般職の国家公務員には、この法律とこれに基づく命令を適用しないとしています。
e-Gov法令検索でこの法律を開く 国家公務員法附則第三条第一項は、「国」について、一般職の国家公務員に、一定の範囲でこの法律の規定を準用し、労働基準監督機関の職権に関する規定は準用しないとしています。
この条は、国家公務員法を改正した昭和23年法律第222号の附則の規定です。別に法律が制定実施されるまでの間、一般職の職員には、国家公務員法の精神に反せず、同法に基づく法律や人事院規則で定められた事項と矛盾しない範囲で、労働基準法と船員法、これらに基づく命令の規定を準用します。ただし、労働基準監督機関の職権に関する規定は、一般職の職員の勤務条件には準用しません(2026年10月1日から施行されている同法の規定によります)。
e-Gov法令検索でこの法律を開く 国会職員法第四十五条第二項は、「国」について、国会職員に、同法やこれに基づく定めと矛盾しない範囲でこの法律の規定を準用し、労働基準監督機関の職権に関する規定は準用しないとしています。
e-Gov法令検索でこの法律を開く 行政執行法人の労働関係に関する法律第三十七条第一項は、「国」について、行政執行法人の職員には、国家公務員法とその改正法のうち、国家公務員にこの法律を適用しないとし、または準用するにとどめる規定を適用しないとしています。
e-Gov法令検索でこの法律を開く 地方公務員法第五十八条第三項は、「都道府県、市町村」について、一般職の地方公務員には、この法律の規定のうち同項が列挙するもの(就業規則に関する規定や、地方公務員災害補償法の対象となる職員については災害補償に関する規定など)を適用しないとしています。
地方公務員法第58条第3項は、この法律の第2条、第14条第2項・第3項、第24条第1項、第32条の3から第32条の5まで、第38条の2第2項・第3項、第38条の3、第38条の4、第39条第6項から第8項まで、第41条の2、第75条から第93条まで、第102条とこれらに基づく命令の規定などを、一般職の地方公務員には適用しないとしています。ただし、第102条は地方公共団体の行う別表第一第1号から第10号まで・第13号から第15号までの事業に従事する職員に、第75条から第88条までは地方公務員災害補償法第2条第1項に規定する者以外の職員に適用するとしています(2025年6月1日から施行されている同法の規定によります)。
e-Gov法令検索でこの法律を開く 地方公務員法第五十八条第五項は、「都道府県、市町村」について、地方公務員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権を、同項が定める事業に従事する職員の場合を除き、人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体では、その長)が行うとしています。
e-Gov法令検索でこの法律を開く 裁判所職員臨時措置法第一項は、「国」について、裁判官と裁判官の秘書官以外の裁判所職員に、任免、給与、服務などに関する事項について、ほかの法律に特別の定めがある場合を除き、当分の間、国家公務員法の規定を準用しています。準用から除かれる同法の規定に、一般職の職員にこの法律を適用しないとする規定は含まれていません。
e-Gov法令検索でこの法律を開く 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第五項は、「都道府県、市町村」について、単純な労務に雇用される一般職の地方公務員にも、別に法律が制定施行されるまでの間、地方公営企業法の企業職員についての規定(地方公務員法のうちこの法律の一部を適用しないとする規定の大部分を適用しないもの)を準用するとしています。
e-Gov法令検索でこの法律を開く 地方公営企業法第三十九条第一項は、「都道府県、市町村」について、地方公営企業の職員には、地方公務員法のうちこの法律の一部を適用しないとする規定の大部分と、労働基準監督機関の職権を人事委員会などが行うとする規定を適用しないとしています。
e-Gov法令検索でこの法律を開く 地方独立行政法人法第五十三条第一項第一号は、「都道府県、市町村」について、特定地方独立行政法人の職員には、地方公務員法のうちこの法律の一部を適用しないとする規定(期間の定めのある労働契約の基準に関する部分と、地方公務員災害補償法の対象となる職員についての災害補償に関する部分を除きます)と、労働基準監督機関の職権を人事委員会などが行うとする規定を適用しないとしています。
e-Gov法令検索でこの法律を開く この法律はこのサイトに収録していないため、ここに記した以上のことは示しません。