1 条
If a particular that is required to be entered in a roster pursuant to the provisions of the preceding paragraph is altered, the employer must correct it without delay.
前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。