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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
都道府県労働局長
厚生労働省の地方支分部局である都道府県労働局の長で、都道府県ではなく国の機関の長です(厚生労働省設置法第十七条、国家行政組織法第九条)。労働基準監督官が充てられます(労働基準法第九十七条第二項)。労働基準法では、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整その他労働基準法の施行に関する事務を行い、所属の職員を指揮監督します。下級官庁の権限を自ら行い、または所属の労働基準監督官に行わせることもできます(労働基準法第九十七条第一項・第九十九条第二項・第四項)。公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて仕事を行います(職業安定法第八条第二項)。
厚生労働省設置法第17条、国家行政組織法第9条、労働基準法第97条・第99条、職業安定法第8条を参考にAIが作成。