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第百一条(労働基準監督官の権限)

労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。

前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。

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