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Working conditions must be conditions that meet the needs of workers to live a life worthy of a human being.
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
The standards for working conditions prescribed in this Act serve as minimum standards; a party to a labor relationship must not cause working conditions to deteriorate using these standards as the grounds for doing so, but instead must endeavor to improve them.
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。