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第四条(計画の届出等に関する経過措置)

一部施行日前に改正前のの規定により計画の届出をした事業者に係るの規定の適用及び労働基準監督署長が一部施行日前にしたの規定による工事の開始の差止め又は当該計画の変更の命令(の規定による届出に係る場合に限る。)の効力については、なお従前の例による。