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目次
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労働安全衛生法
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昭和六三年五月一七日法律第三七号
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第四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四条
(計画の届出に関する経過措置)
昭和六十四年七月一日前に開始される
新法第八十八条第五項
に規定する労働省令で定める工事の計画の作成については、
同項
の規定は、適用しない。
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第三条 免許に関する経過措置
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第六条 罰則に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。