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第二条(新法第十九条の二の適用に関する特例)

この法律の施行の日から昭和六十四年三月三十一日までの間における改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)の規定の適用(労働者派遣事業のの規定により適用される場合を含む。)については、中「衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者」とあるのは、「衛生管理者」とする。