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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定並びに附則第四条の規定並びにの改正規定(「、」を「からまで」に改める部分及び「」の下に「及び」を加える部分に限る。)及びの改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。