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①改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第二十五条の二第一項に規定する仕事で、前条第一号に定める日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、同項及び新法第三十条の二第一項から第四項までの規定は、適用しない。
②新法第二十五条の二第一項に規定する仕事で、前条第二号に定める日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、新法第二十五条の二第二項(新法第三十条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。