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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の次に一項を加える改正規定(各号の措置の統括管理に係る部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(改正後のに係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「若しくは」を「、若しくは」に改める部分(については、各号の措置の統括管理に係る部分に限る。)、「」を「」に改める部分及び「、」を「からまで、」に改める部分(改正後のに係る部分に限る。)に限る。)、次条第一項の規定並びに附則第三条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

の改正規定、及びの改正規定、の次に一項を加える改正規定(各号の措置の統括管理に係る部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(「若しくは」を「、若しくは」に改める部分(については、各号の措置の統括管理に係る部分を除く。)及び「」の下に「、(において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)並びに次条第二項の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日