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第二十二条(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の及び並びに及びの規定に係る附則第六条第二項の適用については、同項中「発生する負傷、疾病、障害又は死亡」とあるのは「発生する負傷又は疾病(の規定による改正後の若しくは又は若しくはの規定により、第三号施行日前に発生した負傷又は疾病が第三号施行日以後に発生したものとみなされる場合を除く。)」と、「発生した負傷、疾病、障害又は死亡」とあるのは「発生した負傷又は疾病(若しくは又は若しくはの規定により、第三号施行日前に発生した負傷又は疾病が第三号施行日以後に発生したものとみなされる場合を含む。)」とする。

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