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1 条

第二条(第一条の規定の施行に伴う経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたの審査請求のうち、施行日の前日において当該審査請求がされた日の翌日から起算して三箇月を経過しており、かつ、施行日の前日までに労働者災害補償保険審査官の決定がないもの(次項において「労災保険に関する未決定の三箇月経過審査請求」という。)に係る処分の取消しの訴えについては、の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)の規定にかかわらず、その取消しの訴えを提起することができる。ただし、当該処分について、その取消しの訴えを提起する前に、の規定による再審査請求をしたときは、この限りでない。

労災保険に関する未決定の三箇月経過審査請求に係る処分について、その取消しの訴えが施行日前に提起されていたとき又は前項の規定により提起されたときは、当該労災保険に関する未決定の三箇月経過審査請求については、の規定は適用しない。

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