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第六条(第三条の規定の施行に伴う経過措置)

の規定の施行の際現に行われている事業であって、の規定による改正後のに掲げる事業に該当するものに関するの規定の適用については、中「その事業が開始された日」とあるのは、「の規定の施行の日」とする。

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