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1 条

第四条

の規定による改正後のに規定する算定事由発生日がの規定の施行の日前である者(以下「継続休業者」という。)であって、の規定による改正前の又はにおいて準用する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十六条第二項及び第三項の規定により休業補償給付又は休業給付の額が改定されていたものに対して引き続きの規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)の規定による休業補償給付又は休業給付を支給する場合におけるの規定の適用については、中「算定事由発生日の属する四半期」とあるのは「の規定による改正前の又はにおいて準用する労働基準法第七十六条第二項及び第三項の規定による改定後の額により休業補償給付等を支給すべき最初の四半期の前々四半期(当該改定が同項の規定によりされていた場合であつて労働省令で定めるときにあつては、労働省令で定める四半期)の平均給与額」と、「前々四半期)の平均給与額」とあるのは「前々四半期の平均給与額)」と、「の規定により給付基礎日額として算定した額」とあるのは「当該改定後の額の六十分の百に相当する額」とする。

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