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1 条

第二条(第一条の規定の施行に伴う経過措置)

の規定の施行の日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付の額並びに同日前に支給すべき事由の生じたの規定による障害補償一時金、障害補償年金差額一時金及び障害補償年金前払一時金並びに遺族補償一時金及び遺族補償年金前払一時金並びに障害一時金、障害年金差額一時金及び障害年金前払一時金並びに遺族一時金及び遺族年金前払一時金の額については、なお従前の例による。

の規定の施行の日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金が支給された場合におけるの規定による改正後のの規定の適用については、中「当該遺族補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「算定事由発生日の属する年度(の規定による改正前のの規定その他労働省令で定める法律の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定後の額を遺族補償年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。

前項の規定は、の規定の施行の日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による遺族年金が支給された場合について準用する。この場合において、前項中「の規定による改正後の」とあるのは「の規定による改正後のの規定により読み替えられた」と、「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と読み替えるものとする。

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