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第九条(第二条の規定の施行に伴う経過措置)

の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(以下「昭和四十年改正法」という。)に規定する者に支給する附則第一条第一項第三号に定める日の前日までの間に係る障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金の額については、なお従前の例による。

の規定による改正前のに規定する者で、附則第一条第一項第三号に定める日前に死亡したものに係る遺族補償給付及び葬祭料については、なお従前の例による。

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