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1 条

第八条

施行日の属する保険年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)及び当該保険年度の翌保険年度における新労災保険法の規定による傷病補償年金の額に関するハの規定の適用については、ハ中「「傷病補償年金」」とあるのは、「「長期傷病補償給付たる年金」」とする。

施行日の属する保険年度及び当該保険年度の翌保険年度における新労災保険法の規定による傷病年金の額に関するにおいて準用するハの規定の適用については、ハ中「「傷病年金」」とあるのは、「「長期傷病給付たる年金」」とする。

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