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1 条

第五条

施行日の前日においての承認を受けていた事業主及びの承認を受けていた団体は、施行日において又はの承認を受けたものとみなす。

前項の事業主若しくは当該事業主に係るに掲げる者又は同項の団体の構成員であるに掲げる者のうちの労働省令で定める者に該当しない者についての新労災保険法の規定による通勤災害に関する保険給付は、施行日以後に発生した事故に起因するに規定する通勤災害について行うものとする。

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