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1 条

第十条

施行日の属する保険年度の四月から七月までの月分の障害補償年金、遺族補償年金及び傷病補償年金並びに当該保険年度の四月一日から七月三十一日までに支給すべき事由の生じた障害補償一時金、遺族補償一時金及び労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号。附則第二十六条において「昭和五十五年改正法」という。)の規定による改正前のの一時金の額の改定については、の規定による改正前の(の規定による改正前の及びの規定による改正前の労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(以下「昭和四十九年改正法」という。)において読み替えて適用する場合を含む。)及びの規定による改正前のの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、の規定による改正前の中「長期傷病補償給付」とあるのは、「傷病補償年金」とする。

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