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第六条(保険給付の内払)

適用日の属する月から施行日の前日の属する月までの分として旧労災保険法の規定に基づいて支給された障害補償年金、遺族補償年金、障害年金又は遺族年金の支払は、新労災保険法の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。

適用日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金若しくは障害一時金又は(においてその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の一時金であつて、旧労災保険法の規定又はの規定による改正前のの規定に基づいて支給されたものの支払は、新労災保険法の規定又はの規定による改正後のの規定によるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。

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