1 条
第二条(経過措置)
第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)別表第一の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。
新法別表第二の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた遺族補償一時金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた遺族補償一時金については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。